発行証明書一覧

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■届出内容一覧

1)転入・転出・転居等の届出
届出の種類 提出を必要とするとき 届出期間 届出に必要なもの
転入届 他の市区町村から田舎館村に移ってきた時 転入した日から14日以内 @前住所地の市区町村で発行した転出証明書
A印鑑
B国民年金手帳(加入者のみ)
転出届 田舎館村から他の市区町村に転出する時 あらかじめ転出する前に @印鑑
A国民健康保険証(加入者のみ)
B国民年金手帳(加入者のみ)
転居届 田舎館村内 転居した日から14日以内
世帯変更届 世帯主が変わったり世帯を分けたり合併した時 変わった日から14日以内 @印鑑
A国民健康保険証(加入者のみ)

2)戸籍の届出
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 ・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生した場所の市区町村窓口
・父または母
・父または母が届出できない場合は
1)同居者
2)医師
3)助産婦、の順
1)届書1通
2)出生証明書
3)母子健康手帳
4)届出人の署名押印
※国外で生まれた時は3か月以内の届出になります。
※出生証明書は届書についているので、医師に記入・押印してもらいます。
※母子健康手帳は市区町村窓口から交付されます。
※命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用。
※子が生まれた時に父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民となります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 ・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡した場所の市区町 村窓口
・死亡者の親族
   (または)
・同居者・家主、地主・家屋管理人・土地管理人
1)届書1通
2)死亡診断書又は死体検案書
3)届出人の署名押印
※国外で死亡した時は3か月以内の届出となります。
※死亡診断書・死体検案書は届書についているので医師に記入・押印をしてもらいます。
※届出をする際、同時に死体埋火葬許可申請書手続きをしてください。
※死亡者の加入していた健康保険・年金等の資格喪失手続きも、別途必要になります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
改葬許可申請 改葬しようとする時 骨を埋葬、または預けてある寺などの所在地の市区町村窓口 申請人 1)申請書1通(1体につき1通)
2)骨を埋葬または預けてある寺などの証明書
3)改葬先の寺などの受入証明書または使用許可書
4)申請人印鑑
※申請人は墓地の使用者になります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
婚姻届 - 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村 夫または妻 1)届書1通
2)夫婦及び証人2人の署名押印
3)戸籍謄本または抄本(田舎館村に戸籍がない人の場合)
※届出をした日から法律上の効力が発生します。
※届書の一方は旧姓での署名となります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
離婚届
(協議)
- ・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地の市区町村窓口
夫または妻 1)届書1通
2)夫婦及び証人2人の署名押印
3)戸籍謄本または抄本(田舎館村に戸籍がない人の場合)
※届出をした日から法律上の効力が発生します。
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めます。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
離婚届
(裁判)
(調停)
裁判確定または調停成立の日から10日以内 ・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地の市区町村窓口
・裁判の原告・調停の申立人 1)届書1通
2)裁判判決の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)調停調書の謄本(調停離婚の場合)
3)戸籍謄本(田舎館村に戸籍が ない夫婦の場合)
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
離婚の際に称していた氏を称す届 離婚の翌日から3か月以内 届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口 離婚により婚姻前の氏に復した者 1)届書1通
2)届出人の署名押印
3)戸籍謄本(田舎館村に戸籍が ない場合)
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
養子縁組届 - 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口 養親、養子 1)届書1通
2)届出人および証人2人の署名押印
3)養親、養子の戸籍謄本1通(田舎館村に戸籍が ない場合)
※届出した日から法律上の効力が発生します。
※養子が15歳未満の場合は、届出人(養子)は法定代理人となります。
※法定代理人のほかに監護者のある時はその同意書、配偶者のあるものが縁組をする時はその配偶者の同意、未成年者を養子とする時、または後見人が被後見人を養子とする時は、家庭裁判所の許可書の謄本がそれぞれ必要となります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
転籍届 - 転籍者の本籍地あ届出人の所在地、または転籍地の市区町村窓口 戸籍の筆頭者およびその配偶者 戸籍の筆頭者およびその配偶者 1)届書1通
2)戸籍謄本1通
3)届出人の署名押印

お問合せは住民課住民係まで
 TEL 58-2111 内線164、163