| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 出生届 |
生まれた日から14日以内 |
・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生した場所の市区町村窓口 |
・父または母
・父または母が届出できない場合は
1)同居者
2)医師
3)助産婦、の順 |
1)届書1通
2)出生証明書
3)母子健康手帳
4)届出人の署名押印 |
※国外で生まれた時は3か月以内の届出になります。
※出生証明書は届書についているので、医師に記入・押印してもらいます。
※母子健康手帳は市区町村窓口から交付されます。
※命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用。
※子が生まれた時に父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民となります。 |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡した場所の市区町 村窓口 |
・死亡者の親族
(または)
・同居者・家主、地主・家屋管理人・土地管理人 |
1)届書1通
2)死亡診断書又は死体検案書
3)届出人の署名押印 |
※国外で死亡した時は3か月以内の届出となります。
※死亡診断書・死体検案書は届書についているので医師に記入・押印をしてもらいます。
※届出をする際、同時に死体埋火葬許可申請書手続きをしてください。
※死亡者の加入していた健康保険・年金等の資格喪失手続きも、別途必要になります。 |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 改葬許可申請 |
改葬しようとする時 |
骨を埋葬、または預けてある寺などの所在地の市区町村窓口 |
申請人 |
1)申請書1通(1体につき1通)
2)骨を埋葬または預けてある寺などの証明書
3)改葬先の寺などの受入証明書または使用許可書
4)申請人印鑑 |
| ※申請人は墓地の使用者になります。 |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 婚姻届 |
- |
夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村 |
夫または妻 |
1)届書1通
2)夫婦及び証人2人の署名押印
3)戸籍謄本または抄本(田舎館村に戸籍がない人の場合) |
※届出をした日から法律上の効力が発生します。
※届書の一方は旧姓での署名となります。 |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
離婚届
(協議) |
- |
・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地の市区町村窓口 |
夫または妻 |
1)届書1通
2)夫婦及び証人2人の署名押印
3)戸籍謄本または抄本(田舎館村に戸籍がない人の場合) |
※届出をした日から法律上の効力が発生します。
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めます。 |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
離婚届
(裁判)
(調停) |
裁判確定または調停成立の日から10日以内 |
・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地の市区町村窓口 |
・裁判の原告・調停の申立人 |
1)届書1通
2)裁判判決の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)調停調書の謄本(調停離婚の場合)
3)戸籍謄本(田舎館村に戸籍が ない夫婦の場合) |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 離婚の際に称していた氏を称す届 |
離婚の翌日から3か月以内 |
届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口 |
離婚により婚姻前の氏に復した者 |
1)届書1通
2)届出人の署名押印
3)戸籍謄本(田舎館村に戸籍が ない場合) |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 養子縁組届 |
- |
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口 |
養親、養子 |
1)届書1通
2)届出人および証人2人の署名押印
3)養親、養子の戸籍謄本1通(田舎館村に戸籍が ない場合) |
※届出した日から法律上の効力が発生します。
※養子が15歳未満の場合は、届出人(養子)は法定代理人となります。
※法定代理人のほかに監護者のある時はその同意書、配偶者のあるものが縁組をする時はその配偶者の同意、未成年者を養子とする時、または後見人が被後見人を養子とする時は、家庭裁判所の許可書の謄本がそれぞれ必要となります。 |
| 届出の種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 転籍届 |
- |
転籍者の本籍地あ届出人の所在地、または転籍地の市区町村窓口 |
戸籍の筆頭者およびその配偶者 戸籍の筆頭者およびその配偶者
|
1)届書1通
2)戸籍謄本1通
3)届出人の署名押印 |